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<title>FC2BBS</title>
<description>新着投稿一覧</description>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/</link>
<ttl>60</ttl>
<copyright>FC2, inc</copyright>
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<title>これマジだよ！</title>
<author>衣路羽</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=14866888</link>
<description><![CDATA[ふとブログを発見してどうせ嘘なんだろうなと思って連絡してみたらすぐに3000万もらえた。
必要ならもっと支援するって言われたけど、こんな事って本当にあるんだね！
なんか私以外にも受け取ってる人がいるみたいだし、今だったらまだ受け取れると思うから困ってるなら連絡してみたら！

連絡先も教えておくね！
ちなみに相手は女性だよ。
]]></description>
<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 13:10:25 +0900</pubDate>
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<title>Re: 民法</title>
<author>yasuda</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10557060</link>
<description><![CDATA[問１
１　紛争類型別にも書いてますが、2個説への批判の意味が　やっぱりわかりません。
２　Yへの請求のところのXの再抗弁について、要件事実とし　て現在の登記名義がYにあることも言う必要があると思い　ます（レジメもそうなっています）。

問２　⑵の長期取得時効の抗弁１（ⅱ）のところです。
１　他主占有から自主占有への転換の主張は予備的な請求原　因としていますが、独立した請求原因やと思います。
２　授業でもレジメでもそうなっていましたが、なぜAの自　主占有への転換が認められるのかがわからないです。ここ　での185条の新た]]></description>
<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:30:01 +0900</pubDate>
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<title>Re: 商法</title>
<author>yasuda</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10502722</link>
<description><![CDATA[富ーの言ってたゆってたやり方わからんからいつも通り質問アップしときます。

設例1－1
１　個人的な感想にすぎませんが、[1]⑵のところの説明が　少し読みにくかったので、もっとシンプルに書いたほうが　いいと感じました。おおざっぱですが、例えば全面的に認　める見解あり→しかし現物出資の調査を定めた規定の脱法　となるから常に認められるとするのは妥当でない→そこで　かかる規定の脱法にならない場合には認められてもよい。　つまり、調査役の調査を経た場合、または、それを経なく　てもよいとされる9項各号を満たす場合といった感じは]]></description>
<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:04:38 +0900</pubDate>
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<title>Re: 商法</title>
<author>藤井</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10502722</link>
<description><![CDATA[アップすんの忘れてた。すいません。


・１－１
[１]会社に対する債権をもって、募集株式の払込債務と相殺することについて、会社法上どのような問題があるか。
この問題については、(１)引受人(＝Ｑ社、以下略)がＰ会社に対し相殺権を主張する場合と(２)Ｐ会社が引受人に対して相殺を主張する場合とが考えられる。よって、以下ではその二つについて検討していくこととする。

(１)引受人がＰ会社に対する債権と、払込債務を主張する場合に関しては、会社法(以下略)２０８条３項により、明示的に禁止されている。よって、引受人の方から相殺を]]></description>
<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:01:06 +0900</pubDate>
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<title>民法総合２第二回</title>
<author>吉井</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10557060</link>
<description><![CDATA[第2回答案　担当者：吉井

問１．Xは乙建物の収去と、甲土地の明渡しを求めたいと考えている。
（１）Zを相手方として当該請求をすることはできるか
（ア）本問では、XがPから譲り受けた甲地上に、乙建物が建てられており、当該建物に
はZが居住している。これにより、Xが所有しているはずの甲地の占有が全面的に侵
奪されている。そこで、Xは、Zに対し、甲地所有権に基づく返還請求として、甲地明
渡請求をすることが考えられる。
ただし、本問では、単に土地明渡請求をするだけの場合とは異なり、建物を収去してもらわなければ、Xの占有を完]]></description>
<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:58:55 +0900</pubDate>
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<title>Re: 民法２（第１１回～）</title>
<author>冨本</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10557060</link>
<description><![CDATA[あ、あと、マイコからの奇跡的な復活、おめでとう。ヨシトヘ。]]></description>
<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:43:39 +0900</pubDate>
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<title>Re: 民法２（第１１回～）</title>
<author>冨本</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10557060</link>
<description><![CDATA[①　問１（１）、１の６、７行目の要件事実は、所有権の妨害ではなく、甲土地所有権移転登記名義がＹとなっていること、では？？？

②　問１（１）、１の１０行目の③の主張事実が売買契約に基づく登記的な主張に読めるのですが、あくまで現在の甲土地所有権移転登記名義がＹとなっていることを主張すべきであって、基づく登記との主張は不要では？？

③　問１、２で、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁が挙げられていますが、一般的には、対抗要件欠缺の抗弁も考えられるので、枠組みだけでも示したうえで、所有権喪失の抗弁のほうが直接的な抗弁]]></description>
<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:41:56 +0900</pubDate>
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<title>民法総合2　後期　第一回　</title>
<author>堀田</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10557060</link>
<description><![CDATA[民法総合1　第一回答案　堀田


問1　Xが、Yから甲土地の登記名義を手に入れるにはどうすれば良いか。
(1)BY間での甲土地の売買と所有権移転登記の日付が2003年8月7日であった場合
(2)BY間での甲土地の売買と所有権移転登記の日付が2003年11月30日であった場合
問2　問1(1)の場合で、その後2004年2月2日に、Yが不動産業者Dに対して甲土地を2500万円で売却し、同日付でYからDへの甲土地の所有権移転登記がされたとする。そして、Dは、AB間の売買契約が解除されたことを知っていたとする。このとき、XがDから甲土地の登記名義を手に入れるにはどう]]></description>
<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:53:11 +0900</pubDate>
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<title>Re: 民法２（第１１回～）</title>
<author>yasuda</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10557060</link>
<description><![CDATA[第1
貸借型理論のところの理論的問題のところが授業でもわからなかったので、教えてください。

第2
原則としてXに受益があるとする考え方（判例の考え方）は公平一元論に特有なものなのでしょうか？]]></description>
<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:31:04 +0900</pubDate>
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<title>Re: 第10回</title>
<author>yasuda</author>
<link>http://team-fujii.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;tid=10563576</link>
<description><![CDATA[設問１(ⅱ)
13条を類推適用する説に立った場合に、営業所としての実質を備えていないから類推の基礎がないとしていますが、前田先生は13条の本店又は支店という文言から、営業所としての実質が要件として必要であり、これが満たされないからアウトと言ってたように思います。
こやつらに対し、自分的には、営業所としての実質がなければ、13条適用の信頼の基礎がないとして、相手方の主観的要件が満たされないからアウトと思ったんですけど、どう思います？　

設問１(ⅲ)
結論に異論はないですが、率直に、本問では代理している場面ではないのに、]]></description>
<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:00:06 +0900</pubDate>
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